高齢者の要支援・要介護のめやすと支給限度額について 、費用が安い老人ホームなど
高齢者の要支援・要介護のめやすと支給限度額についての概要の流れと介護サービス利用の手続。
※判定区分
判定には、「要介護」「要支援」「自立」の3つの区分があります。
介助が必要だが比較的自立した生活ができる人は「要支援1・2」、日常的に介助が必要な人は「要介護1~5」と認定されます。
介護が必要ないと「自立」と判定され、介護保険は利用できません。
※介護保険の支給限度額
要支援・要介護の認定を受けると、介護保険サービスを1割の自己負担で利用することができます。
ただし、いくらでも1割で利用できるわけではなく、要介護度によって支給限度額が決められています。
※高齢者の要支援~要介護5までの状態区分の目安と支給限度額(自己負担額)を表形式にまとめました。
判定区分
区分 | 状態の目安 | 支給限度額 (自己負担額) |
自立 | 自立と判断され、身の回りの世話が必要ないとされる状態 | なし |
要支援1 | 基本的な日常生活の能力はあるが、身の回りの世話に一部介助が必要。 | 49,700円 (自己負担額4,970円) |
要支援2 | 立ち上がりや歩行などがやや不安定で、入浴などで一部介助が必要。 | 104,000円 (自己負担額10,400円) |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで部分的に介助が必要。 | 165,800円 (自己負担額16,580円) |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣類の着脱などで介助が必要。 | 194,800円 (自己負担額19,480円) |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自分ではできない。排泄、入浴、衣類の着脱などで全体的な介助が必要。 | 267,500円 (自己負担額26,750円) |
要介護4 | 排泄、入浴、衣類の着脱などの日常生活に全面的に介助が必要。 | 306,000 (自己負担額30,600円) |
要介護5 | 寝たきり状態。日常生活全般に全面的な介助が必要 | 358,300円 (自己負担額35,830円) |
※
支給限度額は約5万円からスタートし、約5万円ずつ上がっていくと考えると分かりやすいと思います。
自己負担額で考えると5千ずつ上がっていくと考えましょう。
支給限度額を超えた部分は全額自己負担になるので注意が必要です。
※実際の支給限度額は単位数で決められています。
1単位あたりの単価は地域によって異なりますが、ここでは一般的な1単位10円で計算しています。
※
※高齢者の介護サービスの利用をするには
「要支援」では、地域包括支援センターで介護予防プランを作成し、介護予防サービスを利用します。
「要介護」では、宅介護支援事業者に属するケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスを利用します。
介護認定されてからも、高齢者の健康状態は、日々変化していきます。
心身の具合が悪化するなど、介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。
被保険者の保険料について
※被保険者は誰か
介護保険の被保険者とは、介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人のことをいいます。
介護保険は国が作った強制加入保険なので、「自分はサービスを受けるつもりがないから入らない」というのはできません。
高齢者の加入者は年齢により2種類に分けられます。
65歳以上は、その市町村に住民票があるすべての人が対象になります。
これを第1号被保険者といいます。
一方で、40歳~64歳までは、その市町村に住民票がある人で、さらに医療保険に加入している人が対象になります。
これを第2号被保険者といいます。
医療保険には、健康保険、国民健康保険、国家公務員共済等があります。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(サービス付き高齢者向け住宅(入居条件)で要介護になった場合のみ介護保険が利用できます。
ちなみに医療保険外の生活保護を受けている人が介護が必要になった場合、「介護扶助」として必要な介護サービスを受けることになります。
特定疾病の選定基準の考え方
1 特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、高齢者の介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ※
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症※
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
※第1号被保険者と保険料
第1号被保険者、すなわち高齢者の65歳以上の方は、介護保険料はそれぞれ加入している年金から天引きされます。
年金からの徴収は、厚生年金、国民年金、共済年金のそれぞれの保険者が行ない、徴収した保険料を市町村に渡します。
これを特別徴収といいますが、年金受給額が年間18万円に満たない人は、年金から天引きされず、市区町村に支払います。
これを普通徴収といいます。
保険料の支払い義務は、本人と世帯主、配偶者も負っています。
保険料は、1人当たりの平均保険料が市町村ごとに条例で定められ、その後1人ずつの保険料が算定されます。
保険料の算定は所得に応じて6段階にわけられています。以下の表を参考にしてください。
所得段階 | 対象者 | 保険料 |
第1段階 | 世帯全員が生活保護受給者 市町村民是非課税、かつ、本人が高齢福祉年金受給者。 | 基準額×0.5 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計色金額の合計が80万以下で、年金以外に所得が無いもの。 | 基準額×0.5~0.75 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ、課税年金収入額と合計色金額の合計が80万超であるもの。 | 基準額×0.75 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税。 | 基準額×1 |
第5段階 | 本人が市町村民税課税。(被保険者本人の合計所得金額が200万未満) | 基準額×1.25(例) |
第6段階 | 本人が市町村民税課税。(被保険者本人の合計所得金額が200万以上) | 基準額×1.5(例) |
※地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階を定めることも可能です。基準額と段階保険料は高齢者の介護保険事業計画の見直しに応じて3年毎に設定されます。
費用の参考例
※首都圏基準額の参考例 ・川崎市の場合(平成24年~26年) 基準額:5,014円/月 段階:13段階 保険料:2,507円~11,533円/月 ・杉並区の場合(平成24年~26年) 基準額:5,200円/月 段階:14段階 保険料:2,300円~12,500円/月 |
※第2号被保険者と保険料
第2号被保険者、すなわち40歳から64歳の医療保険加入者の保険料は、個人の給与によって異なります。給与額が同じであっても、第2号被保険者の数が異なりますので保険料は毎年変わることになります。
配偶者がいる場合、現在の医療保険制度のもとでは、保険料の徴収がなくても被保険者になっていますので、高齢者の介護保険も同様に配偶者には特別な支払い義務はありません。
※サラリーマンの場合
給与所得者は、勤務別に何らかの医療保険に加入しています。高齢者の介護保険料はその人の医療保険に上乗せされ、給与から天引きされます。給与所得者の医療保険の保険料は事業主が2分の1を負担しています。介護保険も同様に事業主が2分の1を負担します。
※自営業・無職の場合
自営業や無職の人は国民健康保険に加入しています。ですので、自営業や無職の人は国民健康保険に上乗せされて徴収されています。国民健康保険の場合も国が半額を負担するので、本人負担は半額です。
高齢者の介護保険料の滞納について
65歳以上の場合(第1号被保険者の場合)
多くの人は、介護保険料を、年金の天引きとして納めています。しかし、年金の受取額が年間で18万未満の人は、市区町村から送られてくる納付書、あるいは口座振替で納付する必要があります。
介護保険を滞納すると、介護サービスにかかる費用を一度全額負担しなければならなかったり、通常1割負担のところ、3割負担に増えたりします。
例えば、要介護2に認定された人は、通常、月額19万4,800円までの介護サービスを1割の1万9,480円で利用することができます。
しかし、滞納していると、一旦全額はらわなければなりません。さらには、3割負担になると、本来なら1万9,480円のところを、5万8,440円払わなければなりません。
1年以上滞納 | ・通常は1割負担の介護サービス利用料の全額を自己負担しなければならない。 ・申請すれば、あとから9割部分は返還される。 |
1年6ヶ月以上滞納 | ・通常は1割負担の介護サービス利用料の全額を自己負担しなければならない。 ・申請すれば、あとから9割部分は返還される。 ・差し止められた返還分から滞納している保険料が差し引かれる。 |
2年以上滞納 | ・介護サービス料の自己負担が1割から3割に引き上げられる。 ・居住費の減額、食費の減額、高額介護サービスが受けられなくなる場合もある。 |
40歳~65歳未満の場合(第2号被保険者の場合)
40歳~65歳までの人は、健康保険の保険料に介護保険料が含まれています。
第2号被保険者が医療保険料を滞納した場合、介護保険サービスを利用する際に、介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担となる保険給付の制限を受けることがあります。
滞納している医療保険料については、加入している医療保険の担当にまずはご相談ください。
まとめ
介護保険料は収入に応じて付加されますし、特別に支払困難な事由が発生した場合には、減免されます。格差社会が指摘されますが、年金が少なくて生活苦で保険料が支払えない人が増えています。
そういった場合は、まずは市区町村窓口に相談しましょう。減免や、徴収猶予の措置が受けることができます。
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