養護老人ホームとは
養護老人ホームは、心身上の障害や低所得などの経済的理由が原因で家庭での
養護が困難と認められた高齢者を対象とした施設となっています。
特別養護老人ホームとは違い介護保険施設ではありませんから、身のまわりのことができない場合は退所が必要な場合があります。
養護老人ホームの入居費用は、所得や各市町村により負担割合が異なっており、2008年10月の厚生労働省が発表した
社会福祉施設等調査結果の概況によりますと、養護老人ホームの数は約1,000となっています。
入所できる方は、65歳以上で環境上、経済的な事情から居宅でサービスが受けられない、
身の回りのことは自分でできる方になるのですが、入居の可否は当該施設を管轄する福祉事務所が決定するので、
申込みは施設を管理している市町村に対して行う事になります。
生活に困窮している方の救済を目的としていますので、身体・精神の障害によって自立した生活ができない、
介護を行っている家族が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割を課されていない、
などが入所判断の基準になります。
養護老人ホームの費用の概略
養護老人ホームに、入居にかかる費用は、入居者本人や扶養義務のある家族の世帯収入、 課税状況によって判断され、養護老人ホーム被措置者費用徴収基準の規定に基づき算出されます。
入居の条件 | 自立 | 入居契約方式 | 一定期間 |
---|---|---|---|
敷金 (おおよその基準) |
なし | 月額利用料 (おおよその基準) |
約0~10万円 |
その他として、要介護1以上の認定を受けている高齢者の方は対象外となります。 養護老人ホームの入所には、各地方自治体の審査が必要で、措置判断が必要となります。詳細には、誓約書、主治医意見書などの必要書類を判断し、 入所条件を満たす生活環境、経済状況にあるか、を福祉施設や医療機関、及び、地域包括センターによる入所判定委員会の審査を受けることになります。
養護老人ホームの職員基準概略
養護老人ホームでサービスを提供する職員は、介護施設同様に基準が定められています。 入居者の日常生活をサポートするのは介護職員ではなく支援員と呼ばれるスタッフで、 入居者15人につき1人以上配置することが基準となっています。
施設長 | 1人 |
---|---|
医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うのに必要な人数 |
生活相談員 | 常勤概算で30:1 |
支援員 | 常勤概算で15:1 |
看護職員 | 常勤概算で100:1 |
栄養士 | 1人以上 |
調理員・事務員等 | 実情に応じた人数 |
養護老人ホームの職員基準概略は、上記の通りです。介護施設と違うのは介護職員の不在です。
最近では、高齢者の生活の選択肢として、施設、か、在宅という2つしかないように見えますが、
一人暮らしが長年続き社会から孤立した高齢者の方、生活保護を受給していたり年金収入が
少なかったりすることで生活に困っている高齢者の方が本当に望む生活を実現させるためのサポートを
するという役割も大切になってきています。
そして、養護老人ホームは、深夜もしっかりとサポートができるよう、
宿直や夜勤の職員を最低1人以上配置されています。
養護老人ホームの生活相談員は、入居者が支払う費用の納付手続きや、
サポートを行っていて、入居者の経済的なお困りごとなどの相談に乗っていただける大切な役割です。
養護老人ホームの主な提供サービス
・日常生活状の世話 | ・レクリエーショ |
---|---|
・食事サービス | ・健康管理 |
・相談業務 |
高齢者の生活の質(QOL)の向上のためにレクリエーションや行事などを独自に行い、
地域との交流などにもすすんで取り組んでいる施設が多くあります。
低価格で日常生活全般のサポートやケアが受けられる養護老人ホームです。
地域に密着した施設である一方で、介護職員の配置義務がない点、
そして重介護になった場合は退去勧告を受ける可能性があるという点は事前に理解しておきたい点です。
また、生活困窮者を対象としている養護老人ホームは、介護保険施設ではありません。
そのため、寝たきりなど重介護の方は入居ができず、
提供しているサービスはあくまでも生活・食事などの基本的なサポートとなっています。
養護老人ホームの施設によっては、入居者の健康管理や生活相談などを受ける相談員がしっかりと
入居者に寄り添い、対応してくださいます。
養護老人ホームにおける介護サービスとは
自治体が、措置という名目で入所を決定し、経済状況などに応じて
入居費用をサポートすることから、提供しているサービスは介護保険サービスではありません。
養護老人ホームに入居する高齢者の方の中には介護を必要とする方もおられるため、
要介護状態になった場合には訪問介護や通所介護、訪問介護などの
居宅サービス事業者から介護サービスを利用することとなります。
そして、養護老人ホームが提供するサポートは、自立支援であるという点は忘れてはいけない事実です。
養護老人ホームは、介護保険制度で運営している特別養護老人ホームと
名称は似ていますが、運営の目的が異なります。
養護老人ホームが特別養護老人ホームと大きく異なるのが、
介護保険契約によって利用するものではないということを理解して下さい。
養護老人ホームにおける措置控えとは
全国の養護老人ホームですが、自治体による措置控えも影響し、各地で定員割れがみられます。
21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会(21・老福連)により、
養護老人ホームの施設長に向けて行ったアンケート調査では、
全体の約6割が定員割れとなっており、その原因が、行政の措置控えであると回答している
施設が約3分の1あります。
そして、都市部では近年の経済不況、高齢化などが影響して高齢者の
一人暮らしやホームレスなどの高齢者の方が増えていることを受けて、
定員数が足りないという現状もあることが報告されています。
一例として東京都福祉局の発表している統計では施設以外の場所で暮らすための条件として
経済的支援や緊急時に対応してくれることや、困ったときに相談に乗ってくれることなどが、
上位にあがっていることからも分かる通り、単純な措置外しではなく、
利用者がどうやったら安心して生活できるかをしっかりと理解して、
対応も同時に行っていくことが求められています。
特別養護老人ホームと異なり、生活費用も公費でサポートされる養護老人ホームは確かに、
社会保障費が増大する現在、真っ先に入居者が制限される対象となるのかもしれません。
しかし、高齢者が本当に安心して暮らせる環境を整備するという点で、
行政の対応に対しては批判の声が出ているのもたしかです。
養護老人ホームは希望すれば誰でも入れるわけではなく、行政が必要と判断した場合にのみ
入居できることから、社会保障費用の増大などが原因し、
行政によっては養護老人ホームの措置を控えるところが出はじめています。
1975年ごろから施設数にほとんど変化がなく、新設される施設が少ない中、
養護老人ホームの入居者定員もほぼ横ばいか減少傾向になっています。
養護老人ホームが介護保険法改正で変わる
1963年ごろから養護老人ホームという名称となったわけですが、
2000年ごろから始まった介護保険制度の導入時点では、
入居者の生活費・入居費として補助される措置費のなかに介護費用が含まれていると考えられ、
介護保険制度の介護給付が受けられませんでした。
高齢者の入居者に要介護の方が多いという現状を考えると、何らかのサポートが必要、
という点から改善視され、2005年の介護保険制度改正で、
養護老人ホームが、外部サービス利用型特定入居者生活介護
の指定を受けることができるような経過になりました。
この経過により、養護老人ホームは委託契約を結んだ訪問介護事業所や通所介護事業所の
入浴や食事、排泄介助といった介護保険の居宅サービスを利用することができるようになったのです。
入居者の高齢化などを受けてこうした変化があり、介護サービスを利用するということとなれば、
特別養護老人ホームとの差が曖昧になることから、
行政では入居者に対して特別養護老人ホームへの転居を促すこともあるようです。
しかし、全国で待機待ちが約60万人以上いると言われている特別養護老人ホームが、
こうした養護老人ホーム入居者の受け皿として充分機能できるのかはまだまだ熟考すべきところです。
養護老人ホームに入所する手順
1.養護老人ホームへの入所は、市区町村役場にある福祉課などの担当窓口や、居宅介護支援事業所や、
地域包括支援センターなどの相談機関に入所相談をすることから始まります。
2.入所したいことを、本人またはお身内の方が、入所の申し込み書を、窓口の市区町村に出します。
申し込み後、本人及び扶養義務者などの養護の状況、現在の心身状況、
経済状況などに関する調査が行われ、入所判定委員会が健康診断の結果と
調査結果をもとに入所の要否を判定します。
現状、定員や施設数が少ないことや行政による入所の必要性判断が明確な基準としてないことなど、
養護措置(入居)後のフォロー体制が十分とは言えません。養護老人ホームに入居するためのハードルは高く、
近年行政による入居許可(措置)控えが行われているなかで、
今後さらに入居が難しくなる可能性があります。
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